セカンドオピニオン

セカンドオピニオン

セカンドオピニオンに関する規定

患者様が納得し安心して医療を受けるための方法です。検査や治療を受けるに当たって、主治医以外の医師に意見を求めることをセカンドオピニオンといいます。主治医を変えることではありません。 主治医との良好な関係を保ちながら複数の医師の意見を聞くこと、それがセカンドオピニオンです。

用語の定義

家族等: 精神保健福祉法で規定される家族。三親等以内の親族。親族以外の患者の代理人・後見人を含む。

目的

1.他の医療機関に受診した患者様に対して、当院の医師が診断内容や治療方針に関して専門的立場から意見や判断を提供し、患者自身の治療に際して参考にしてもらうこと。
2.当院受診中の患者で、他の医療機関の専門医の意見や判断を求めて、治療の選択の参考にしてもらうこと

1の対象者

当院でのセカンドオピニオンを求めてきた患者および家族等。
2.以下に該当する場合はセカンドオピニオンに応じない。

① 最初から当院での治療を希望している場合。(通常診療となる)
② 必要な資料(紹介状、処方内容、検査結果等)が不足している場合。
③ 患者本人が死亡している場合。
④ 治療が終了している場合。
⑤ 治療後の残存症状に関する相談の場合。
⑥ 医療事故・医療過誤および訴訟に発展する恐れがある相談と思われる場合。
⑦ 相談内容に対応できる専門医が当院にいない場合。
⑧ その他、当院がセカンドオピニオンの求めに応じることが合理的な事由に基づき困難であると判断した場合。

2の対象者

原則として患者本人とする。

2.判断能力に問題がない患者で、家族等からの申請の場合は患者の同意が必要となる。
3.意識障害、認知機能の低下、精神症状等のため、判断能力が無い、または著しく低下している場合は、家族等の申請のみで患者の同意は不要とする。但し、主治医は家族等と協力して、できる 限り患者同意を得る努力はすること。
4.以下に該当する場合はセカンドオピニオンのための紹介手続きには応じない。
 ① 患者本人が死亡している場合。
 ② 当院での治療が終了している場合。他の医療機関での治療が開始している場合。
 ③ 家族等の申請の場合で、患者の申請により「患者さまの個人情報の保護に関する院内規則」規定する
 「個人情報の第三者提供の停止」が決定されている場合。
 ④ その他、当院がセカンドオピニオンを受けるための手続が困難であろうと合理的理由を根拠に判断した場合。

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